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「永久抹消登録」と「一時抹消登録」に分けられる不動車

廃車手続きについて調べると、よく登場する「不動車」というワード。実は、これは大きく分けて2種類存在します。それぞれの状態や望む処理によって、「永久抹消登録」か「一時抹消登録」のどちらの手続きが必要であるか、も変わるため、まとめて学んでいきましょう。

不動車はどんなもの?

不動車とは、文字通り動かない車を指します。しかし、冒頭で述べた通り2種類存在します。まず、事故・水没や、経年劣化により車がダメージを受けており物理的に動かない状態の車。ふたつめは、車検切れによる法律的に動かない状態の車も不動車と呼びます。
では、次に廃車手続きの種類も見ていきましょう。二度と動かない・動かす予定がなく解体する場合は「永久抹消登録」を行います。走行距離が限界に達していたり、事故や水没による故障が酷く、修理のしようがない時もこちらの処理です。
一方、海外出張や旅行など、長期間車に乗らない時に、自動車税がかかるのを阻止するために必要な手続きが「一時抹消登録」です。こちらは永久抹消登録とは異なり、再度手続きしなおせば、いつでも車を使用することができます。

永久抹消登録に必要なものや手続き

永久抹消登録に必要なものは、所有者の印鑑証書と委任状、そして車検証です。まず、解体を行う必要があるため、依頼する解体業者を探すこと、持ち込みが不可能であればレッカー車の手配も必要となります。解体作業を行ってもらうときに注意したいのは、解体報告記録を行ってもらうこと、ナンバープレートを前方・後方の2枚とも受け取っておくことです。解体報告記録の日程は特に正式な記録が必要ではなく、メモを取っておけば十分です。
以上の資料が揃ったら、運輸支局に行きましょう。そこで手数料納付書と印紙を購入して、永久抹消登録申請書を受け取り、必要事項を記入します。ナンバープレートを2枚とも提出して、手数料納付書に返納確認印を押印してもらいます。これで、必要な書類が全て揃うので、窓口に提出して完了です。

一時抹消登録に必要なものと手続き

基本的には、永久抹消登録とあまり変わりません。ただ、解体を行わない場合がほとんどなので、その作業や費用をカットして考えてください。また、当然ながら解体報告記録の日程も必要ありません。ただし、ナンバープレートは返納する必要があるので、自分で外して持って行きましょう。ドライバーさえあれば簡単にできます。
あとは、運輸支局に行って、一時抹消登録申請書をもらい、手数料納付書と印紙を受け取って必要事項を記入します。こちらも2枚のナンバープレートを提出して、返納確認印を手数料納付書に押してもらうことを忘れずに。書類一式が揃えば、窓口に提出して完了です。
ちなみに、車を廃車にしたあとも、庭にオブジェとして手元に残したい場合は、永久抹消登録が必要ですが、その中でも「用途廃止」手続きも必要となります。解体報告記録の代わりに、車の写真を準備して、使用目的・用途をまとめておきましょう。

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