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廃車の代行は出来る?それとも自分で全部行うの?

不動車の中でも、特に事故や水没にあった場合、その対応で手一杯のことでしょう。もちろん、普段のお仕事や家事の合間に、というのもなかなか大変。もし廃車手続きの代行ができるのなら頼みたい、という方も多いはず。ここでは廃車手続きの代行に関して解説していきます。

廃車の代行はできる?廃車の手順をまずは知ろう

結論から言いますと、廃車の代行は可能です。車の解体作業は解体業者が、廃車手続き(抹消登録)は代行業者が行ってくれます。また、解体業者がそのままセットで手続きも代行してくれるところも多いです。
代行について説明する前に、簡単に廃車の手続きの流れを説明します。まず、廃車には2種類あり、一旦車を使えなくするものの再度使えるようにできる「一時抹消登録」と、二度と使えないようにする「永久抹消登録」があります。解体作業が伴うのは後者の永久抹消登録。そのため、永久抹消登録は「解体作業とナンバー取り外し」「抹消登録手続き」であるのに対して、一時抹消登録は「ナンバー取り外しのみ」「抹消登録手続き」という流れになります。(なお、ナンバープレートの取り外しは、業者に依頼することも、ご自宅でご自分ですることも可能です。)

抹消登録手続きの代行には、委任状を使用する

永久抹消登録の方も、一時抹消登録の方も、記述内容こそ少し異なるものの、行う手続き内容に関してはほぼ同じです。解体を終えて(永久)、ナンバープレートを外したら(永久・一時共通)、本来は運輸支局に行って抹消手続きを行います。
しかし、この抹消手続きを代行業者に依頼することが可能です。抹消登録を代行業者に依頼するには、通常用意する書類の他、「委任状」を使用します。ちなみに、用意する他の書類・物品は、印鑑、印鑑証書、車検証、ナンバープレート2枚です(永久抹消登録の場合、解体報告記録がなされた日と移動報告番号のメモ書きも必要)。委任状は、国土交通省のホームページにてダウンロードできる他、各業者からもらえます。

委任状の書き方

委任状は、先述の通り国土交通省のホームページにある他、各業者が用意したものでも構いません。委任状に関して言えば、委任する依頼者の意思が確認できれば細かい用紙や書式は問われないからです。
記述する内容に関しては、委任する方(車の所有者)の氏名・生年月日・押印と、代理人(依頼する業者名です、業者から指定があるか既に記述されていることが多いです)の住所・氏名、そして車検証に記載されている車台番号と自動車登録番号を記入しましょう。また、移転登録・変更登録・抹消登録など登録手続きの種類を選ぶ必要がある書式のケースもあるため、適切なもの(抹消登録とひとくくりになっているものから、一時・永久の細かい種類まで選ぶものまであります)を選んで完了です。あとは、必要な書類・物品を提出すれば、数日〜数週間で完了します。

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